商標法3条2項には、前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる、と規定されています。
使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、
全国レベルでの周知性を有している必要があります。
その商標が3条2項の適用を受けられるものであるとの証明には、
・実際に使用している商標並びに商品・役務
・使用開始時期、使用期間、使用地域
・生産・証明・譲渡の数量、営業規模
・宣伝広告の方法・回数・内容
・一般紙、業界紙、雑誌、インターネットにおける記事の掲載回数・内容
・需要者の商標の認識度を調査したアンケート結果
などの書類を提出します。
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