商標登録を受けるためには、自己の業務に係る商品又は役務に使用する商標でなければなりません。
資格を有するものしか業務を行えない場合、弁護士、税理士、司法書士などに該当する役務は、その資格を有しないものには商標登録が認められません。「郵便」は、郵政法により郵便事業株式会社以外に者が出願した場合は登録が認められません。
また、立体商標である旨の記載があっても、願書中の商標登録を受けようとする商標が立体商標としての商標の構成及び態様を特定し得るものと認められない時は、3条1項柱書の拒絶理由となります。
拒絶理由が通知された場合、指定された期間内に意見書や補正書で対応します。
本号の規定により拒絶理由が通知される場合について、解説してあるサイトもあります。
詳しく知りたい方は、商標の使用 のサイトをご覧ください。
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