商標登録をサポートします
3条1項2号の要件
その商品又は役務について慣用されている商標は、登録を受けることができません。
慣用名称とは、同種類の商品・役務について、同業者間で普通に使用された結果、自他商品等識別力を失った商標のことをいいます。
例えば、商品「清酒」に商標「正宗」や役務「宿泊施設の提供」に商標「観光ホテル」などが該当します。
また商品「カステラ」について「オランダ船の図形」などの図形も慣用名称に該当します。
こちらは商標登録特許事務所のサイトです。ぜひ、ご依頼・ご相談などに、ご利用ください。
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