商標登録ガイド

商標登録をサポートします

4条1項1号の要件

国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。
外国とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国も含まれます。
商標の一部に国旗の図形を顕著に有するときは、国旗に類似するものとして、登録できません。
菊花紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章又は前期の菊花の紋章を顕著に有するものは、
原則として菊花紋章に類似するものとします。

商標登録の指定商品指定役務と区分については、このサイトが参考になると思います。



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