種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。
種苗法においては、登録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務があり、また登録品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するときに登録品種の名称の使用が禁止されています。そこで商標法においても、本号の規定により、登録品種の名称をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標を商標登録の対象から除外し、当該名称について特定の者に独占的使用権が生ずることを防止しています。
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