商標登録ガイド

商標登録をサポートします

4条1項15号の要件

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)は、登録を受けることができません。
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮します。
本号の規定は、著名な商標と非類似の商品・役務に使用した場合に混同を防止するために規定されており、ここでいう著名の程度については、
防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標であることが必要です。

戻る







Website Menu

トップページ
商標について
商標権の効力
存続期間
更新手続き
移転手続き
商標調査
よくある質問
商標トピックス
費用・料金
お問合わせ