商標登録ガイド

商標登録をサポートします

4条1項17号の要件

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするものは、登録を受けることができません。

戻る







Website Menu

トップページ
商標について
商標権の効力
存続期間
更新手続き
移転手続き
商標調査
よくある質問
商標トピックス
費用・料金
お問合わせ