商標登録出願の際には、願書に、
① 出願人の氏名又は名称及び住所または居所
② 登録を受けようとする商標
③ 指定商品・指定役務及び政令で定める商品・役務の区分
を記載する必要があります。住所とは、生活の本拠となるところであり、居所とは住所以外の場所で、ある一定の時間的継続を持って生活している場所のことをいいます。
商標を登録する際には、その商標をどんな商品に使用するのか、どんなサービスに使用するのかを指定して出願しなければなりません。まったく使用しないものに商標権を与えることは、空権化した権利が乱立することになり、第三者の商標の使用や選択を不当に狭めてしまう結果となってしまいます。そこで法は、実際に使用しているもの、使用する可能性があるものについて商標登録を認めているのです。
例えば「ABC」という商標を洋服のブランドとして使用したい場合には、願書に「ABC」と記載して、指定商品を政令で定める【第25類】の「被服」を記載して出願する必要があります。
また商標は、一つの商標ごとに出願する必要があります。区分については、一出願で多区分にわたる商品・役務を指定して出願することができます。
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