商標登録ガイド

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団体商標、地域団体商標ってなんですか?

1.団体商標

団体商標とは、事業主を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、
商品又は役務の出所が構成員のものであることを明らかにするための商標をいいます。
主体要件は、

① 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)
② 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)
③ それらに相当する外国の法人

2.地域団体商標

地域団体商標とは、地域名称と普通名称を組み合わせた商標などを、3条2項の要件よりも緩やかな条件で登録を認めるなどして、
地域ブランドを保護することにより、国内の産業競争力の強化また地域の活性化を目的として登録が認められるようになった商標です。
主体要件は、

① 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)
② これに相当する外国の法人

①については、当該特別な法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、
又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めがあるものに限られます。

また地域団体商標の登録を受けるためには、その商標が使用された結果、
自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている必要があります。
広く認識されているとは、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要がです。

地域名称には、旧地名、旧国名(紀州)、河川名(四万十)、山岳名、海域名(有明)なども含まれます。

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