1.自他商品・役務識別機能
自他商品・役務と他社商品・役務とを区別させるための標識としての機能です。需要者は、店頭に並んだ商品の中から、標章を目印として商品を選択して購入します。
2.品質等保証機能
一定の品質等を保証していることを知らしめる標識としての機能です。需要者は、商品を購入したり、役務の提供を受けたりする際に、標章を目印にして、以前購入した時と同じ品質の商品であることを保証していることを期待して商品を購入したり、また以前と同じ質の役務であることを保証していることを期待して役務の提供を受けたりします。
3.出所表示機能
一定の製造元・販売元から流出していることを知らしめる標識としての機能です。需要者は、商品に付された標章や役務の提供を受ける際に付された標章を見て、製造元や・販売元がどこであるかを知ることができます。
4.宣伝広告機能
商品・役務に商標を付すことによって、需要者の購買意欲を惹起させる機能です。需要者は、商品に付された有名なブランドの標章や、お気に入りのメーカーの標章などを見て、その商品を購入したいと思ったり、役務の提供を受けたいと思ったりします。
1.商標調査
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2.商標登録出願
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3.特許庁の審査
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審査官による審査の結果、登録が認められれば登録査定がなされます。登録が認められない理由(拒絶理由)があれば、拒絶理由が通知されます。出願人は、その指定された期間内に、意見書・補正書などを提出し拒絶理由を解消します。これにより拒絶理由が解消されて登録が認められれば登録査定がなされます。なおも拒絶理由が解消されない場合は、登録が認められないものとして拒絶査定がなされます。
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4.登録査定
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5.料金(登録料)納付
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6.商標権の発生
出願から登録まで、スムーズにいけば5ヶ月~8ヶ月程度で権利化が望めます。早期に権利化をお望みの場合には、早期審査制度を利用することができます。早期審査制度を利用すれば、最短で1ヶ月~2ヶ月程度で登録になりますが、早期審査制度を利用するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
商標登録出願が、下記のいずれかに該当する商標登録出願については、早期審査の申出をすることができます。
(A)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、
かつ、権利化について緊急性を要する出願
「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a) 第三者が許諾なく、出願商標等を出願人の使用若しくは使用の準備に係る指定商品・役務等について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
(B)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
条件を満たしている場合は、出願と同時か、または出願の後に、早期審査の申請をします。早期審査に関する事情説明書には、商標を使用している者や、使用場所、使用開始時期などを記載し、実際に商標を使用している証拠を添付します。
商標登録の依頼は、商標登録のサイトや、
この商標登録解説サイトで行うことが可能です。