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3条1項1号の要件

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。例えば、商品「カメラ」に商標「カメラ」は、出所表示機能あるいは自他商品・役務の識別力がなく、登録を受けることができません。

また普通名称には、その商品・役務の略称や俗称も含まれます。

【略称の例】

  • アルミニウム「アルミ」
  • パーソナルコンピューター「パソコン」
  • 損害保険の引受け「損保」
  • 航空機による輸送「空輸」

【俗称の例】

  • 塩「波の花」
  • 箸「おてもと」
  • 質屋による資金の貸付け「一六銀行」
  • 演芸の興業の企画又は運営「呼屋」
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