商標登録ガイド

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3条1項3号の要件

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

ここで規定されている商標は「~のみからなる商標」であり、識別力ある図形などと結合して全体として識別力が認められる場合には、本号には該当せず、登録を受けることができます。

例えば本号の適用を受けて登録できないものの例としては、 指定商品「りんご」について商標が「青森」は、その商品りんごの産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして登録が認められません。 また指定商品「パン」について「小麦パン」や「こしあん」なども、商品パンの原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして登録が認められません。

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