商標登録ガイド

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3条1項4号の要件

ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

「ありふれ氏又は名称」とは、原則として同種のものが多数存在するものをいうが、例えば「50音別電話帳」等においてかなりの数を発見することができるようなものをいいます。 また、ありふれた氏等に「商会」「商店」「屋」「家」「舎」「社」「堂」「協会」「会」「研究会」「有限会社」「株式会社」等を結合してなる商標は、原則として本号でいう「ありふれた名称」に該当します。

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