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3条1項5号の要件

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

仮名文字1字、一本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、〇、◇、♯、月桂樹、盾の図形、球、立方体、直方体、円柱、三角柱の立方的形状などは、本号の規定により、登録を受けることができません。また、原則として数字は、本号の規定により、登録を受けることができません。

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