トップ画像

3条1項6号の要件

前各号(3条1項1号~5号)に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録を受けることができません。

「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」こととは、必ずしも需要者がその商品・役務が特定の者の業務に係るものであることを認識することができるかどうかを問題にしているのではありません。それが一定の出所から流出したものであることを一般的に認識させることができるかどうかを問題としています。

戻る