他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、
その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。
4条1項10号は、商品・役務の出所の混同を防止することを目的としており、また一定の信用を蓄積した未登録周知商標の
既存の既得の利益を保護することを目的として規定されています。
本号の規定に該当する未登録周知商標は、一地方において、その業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に
広く認識されている商標又はこれに類似する商標であることが必要です。全国的に周知である必要はありません。
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