4条1項3号には、国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと、
同一又は類似の商標については、登録を受けることができない旨が規定されています。
これらの表示するものの尊厳を傷つけ、また一私人に独占を許すことは妥当ではないので、登録を受けることができません。
経済産業大臣が指定するものかどうかは、官報に掲載されています。
ただし、(イ)自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの、(ロ)国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用するものについては、本号に規定には該当しません。
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