商標登録ガイド

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4条1項4号の要件

4条1項4号には、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標は登録を受けることができない旨が規定されています。

このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当ではないからです。
また赤十字等の権威を傷つけるおそれがあり、登録が認められていません。

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