商標法上の商品とは、有体物たる動産であって、流通性、量産性、代替性、取引性を有するもののことをいいます。
商標法上の役務とは、他人のためにする労務又は役務の提供であって、独立して取引の対象となり得るものをいいます。
商標登録出願の際には、その商標を使用する商品・役務を指定して出願しなければなりません。
ここで指定された商品のことを指定商品、指定された役務のことを指定役務といいます。
指定商品・役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定する必要があります。
商品は第1類~第34類まで、役務は第35類~第45類までに分類されています。
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