標準文字とは、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体のことをいいます。
標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければなりません。
【登録商標の範囲】
通常の登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められますが、標準文字による登録商標の範囲は、願書に記載した商標ではなく、標準文字に置換して現わしたものに基づいて定められます。
標準文字で出願することの利点は、
- 出願人の手続負担が軽減される。
- 特許庁における事務処理の効率化が図られる。
といったところにあります。ただし、標準文字での出願が認められないものもありますのでご注意ください。
例えば、以下のような商標は標準文字として認められません。
- 図形のみの商標
- 図形と文字の結合商標
- 文字数が30文字を超える文字からなる商標
- スペースの連続を含む商標
- 縦書きの商標
- 2段以上の構成からなる商標
- ポイントの異なる文字を含む商標
- 色彩を付した商標
- 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載された商標
- 花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
- 特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標