商標登録出願の分割は、商標登録出願が審査、審判もしくは再審に係属している場合、
又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り行うことができます。
商標登録出願の分割は、出願に係る商標を分割することはできません。
二以上の指定商品・指定役務を有する出願の一部を、一又は二以上の新たな商標登録出願にすることができます。
商標登録出願の分割をした場合、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にまで出願時が遡求します。
つまり、もとの出願の時にしたものとみなされます。
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